互いを思いやり人と自然がやさしさに包まれた安心と信頼のまち
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)※は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員などを含むすべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。
※ 従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者です。
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||
提出するもの |
1.総括表 2.給与支払報告書(1人につき2枚) 3.普通徴収切替理由書(普通徴収対象者がいる場合は必ず提出してください。) |
||||||||||||||||
提出期限 | 令和2年1月31日(金) | ||||||||||||||||
提出先 (南会津町) |
【持参の場合】本庁税務課または各総合支所町民課 【郵送の場合】〒967-8501 南会津町田島字後原甲3531-1 南会津町役場 税務課 |
||||||||||||||||
注意点 |
町から特別徴収義務者の指定を受けている事業所は、町から送付された指定番号入りの総括表及び給与支払報告書(個人明細書)をご使用ください。 ※昨年、給与支払報告書を電子申告(eLTAX)にて提出していただいた事業所へは、総括表を送付しておりません。 特別徴収ができない方がいる場合は、特別徴収者と普通徴収者の間に必ず「普通徴収切替理由書」を挟み、区分してください。 |
||||||||||||||||
重要事項 |
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の施行により、給与支払報告書に「法人番号」 および「個人番号」の記載が必要です。
本人確認は、次のとおりに分類されます。 ◆番号確認(正しい個人番号を確認) ◆身元確認(申告者が個人番号の持ち主であるかを確認)
なお、代理人が提出する場合は次の書類が必要です。
|