固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を元に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
■ 固定資産を納める人
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
| 土 地 |
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 家 屋 |
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、 賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
対象となる資産
■ 固定資産税の対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
■ 償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる
機械・器具・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、
- 建築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車・客車、トロッコなど)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。
したがって、例えばミシンを家庭用に使用している場合には課税対象となりませんが、
事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、
- 耐用年数1年未満の資産、
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの (いわゆる一括償却資産)、
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
税額算定
■ 税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を元に課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
■ 平成19年度、20年度の価格の修正
土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、平成10年度以降は地価の下落により著しく不均衡が生じると認められる場合には、措置年度(基準年度移行の年度)においても、価格の修正ができることになりました。
詳しくはこちら
土地に対する課税
■ 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200u以下の住宅用地(200uを超える場合は住宅1戸あたり200uまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300uの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200u分が小規模住宅用地で、残りの100u分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
〜その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
・併用住宅(床面積の4分の1以上が居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
〜その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に居住部分の割合に応じた一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
家屋に対する課税
■ 評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
| 再建築価格 |
… |
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において
その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
| 経年減点補正率 |
… |
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
■ 新築住宅の減額措置
平成20年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る平成18年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
ア 専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件…新築期日により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
| 新 築 時 期 |
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積) |
| H12.1.2からH13.1.1までの新築分 |
40u
(一戸建て以外の貸家住宅にあっては35u)以上280u以下 |
| H13.1.2からH17.1.1までの新築分 |
50u
(一戸建て以外の貸家住宅にあっては35u)以上280u以下 |
| H17.1.2以降の新築分 |
50u
(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40u)以上280u以下 |
■ 減額の対象となる住宅
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120uまでのものはその全部が減額対象に、120uを超えるものは120uに相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
ア 一般の住宅_(イ以外の住宅)……………新築後3年度分
イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等………新築後5年度分
■ 取り壊された家屋
住宅や倉庫など家屋を取壊した時は届出をしなければなりません。
- 住宅新築のため、従前の住宅を取壊した時
- 増築や改築によって一部分を取壊した時
- 火災などによって建物が焼失した時
- その他取り壊しにより建物がなくなった場合など
固定資産税は賦課期日の1月1日現在の所有者に対し課税されるため、期間内に届出がない場合は従前のまま課税されることになりますのでご注意ください。
固定資産価格や納税通知書の内容に疑問がある場合は?
南会津町役場税務課課税係にお問い合わせください。
担当者が個別の内容について説明させていただきます。
【問い合わせ】
| 本庁税務課課税係 |
TEL 0241-62-6110 |
| 舘岩総合支所総務課税務係 |
TEL 0241-78-3345 |
| 伊南総合支所総務課税務係 |
TEL 0241-76-7712 |
| 南郷総合支所総務課税務係 |
TEL 0241-72-2224 |
|