○南会津町入札に関する要綱
平成18年3月20日
告示第15号
第1 目的
本町の契約執行に係る建設事業等の入札が公正かつ円滑に実施されることを目的とする。
第2 工事請負契約の方法及び入札の条件、心得の制定
工事請負契約の方法及び入札の条件並びに競争入札心得を制定する。
(1) 工事請負契約の方法及び入札の条件
ア 工事 別紙1のとおり
イ 委託 別紙2のとおり
(2) 競争入札心得
別紙3のとおり
第3 入札執行回数の制限
入札の執行回数は、原則として3回を限度とする。なおこの限度内で落札者がないときは、予定価格と最低入札金額と差が少額で、随意契約ができる場合を除き、指名替えなどの方法により改めて、入札を行う。
第4 入札金額等の読み上げ
入札金額及び入札業者の読み上げについては、各回とも最低入札者及びその入札金額のみについて行う。
第5 指名業者数
工事金額及び工事の内容を考慮し、次の区分を目安とし、指名業者数を決定する。
工事金額
1,000万円未満
なるべく5人
1,000万円〜5,000万未満
〃 7人以上
5,000万円以上
〃 10人以上
第6 入札情報の公表
(1) 公表の対象
競争入札又は随意契約により発注する工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を除く。)で予定価格が130万円を超える工事を公表の対象とする。
ただし、測量並びに工事の設計及び工事に関する調査委託については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)の対象外であるが、工事に準じ競争入札により発注するものを公表の対象とする。
(2) 公表の内容
ア 一般競争入札に付した場合
(ア) 入札参加資格
(イ) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の商号又は名称
(ウ) 一般競争入札参加資格確認がないと認められた者の商号又は名称及びその理由
(エ) 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者の商号又は名称及び落札金額
(オ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とした場合においては、見積者の商号又は名称及び各見積者の各回の見積金額並びに契約の相手方の商号又は名称及び契約金
(カ) 予定価格
(キ) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)第7条第2項第6号に掲げる事項
(ク) 適正化令第7条第2項第7号に掲げる事項
(ケ) 適正化令第7条第2項第8号に掲げる事項
(コ) 契約の内容
a 契約の相手方の商号又は名称
b 工事の名称、場所、工事種別及び概要
c 工事着手の時期及び工事完成の時期
d 契約金額
イ 指名競争入札に付した場合
(ア) 指名した者の商号又は名称
(イ) 指名理由
(ウ) 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者の商号又は名称及び落札金額
(エ) 自治令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とした場合においては、見積者の商号又は名称及び各見積者の各回の見積金額並びに契約の相手方の商号又は名称及び契約金
(オ) 予定価格
(カ) 適正化令第7条第2項第6号に掲げる事項
(キ) 適正化令第7条第2項第7号に掲げる事項
(ク) 適正化令第7条第2項第8号に掲げる事項
(ケ) 契約の内容
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事の名称、場所、工事種別及び概要
c 工事着手の時期及び工事完成の時期
d 契約金額
ウ 随意契約によることとした場合(自治令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とした場合を除く。)
(ア) 見積者の商号又は名称及び各見積者の各回の見積金額並びに契約の相手方の商号又は名称及び契約金額
(イ) 随意契約とする理由
(ウ) 予定価格
(エ) 契約の内容
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事の名称、場所、工事種別及び概要
c 工事着手の時期及び工事完成の時期
d 契約金額
(3) 公表の時期
ア 一般競争入札に付した場合
(ア) 仮契約締結後、1週間以内に(2)ア(ア)から(オ)まで並びに(キ)及び(ク)に掲げる事項を公表し、本契約締結後、1週間以内に(2)ア(カ)及び(コ)に掲げる事項を公表するものとする。なお、(2)ア(ア)については、一般競争公告の写しを添付するものとする。
イ 指名競争入札に付した場合
(ア) 指名通知後速やかに(2)イ(オ)に掲げる事項を公表するものとする。
(イ) 契約締結後(ただし、議会の議決に付すべき契約は除く。)、1週間以内に(2)イ(ア)から(エ)及び(カ)から(ケ)までに掲げる事項を公表するものとする。
(ウ) 議会の議決に付すべき契約については、仮契約締結後、1週間以内に(2)イ(ア)から(エ)まで及び(カ)から(ク)までに掲げる事項を公表し、本契約締結後、1週間以内に(2)イ(ケ)に掲げる事項を公表するものとする。
ウ 随意契約によることとした場合(自治令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とした場合を除く。)
(ア) 契約締結後(ただし、議会の議決に付すべき契約は除く。)、1週間以内に(2)ウに掲げる事項を公表するものとする。
(イ) 議会の議決に付すべき契約については、仮契約締結後、1週間以内に(2)ウ(ア)及び(イ)に掲げる事項を公表し、本契約締結後、1週間以内に(2)ウ(ウ)及び(エ)に掲げる事項を公表するものとする。
(4) 公表の場所及び時間
公表の場所は、総務課とし、職員の勤務時間内とする。
(5) 公表の方法
公表内容を記載した書面を閲覧に供するものとし、入札結果簿閲覧簿(様式第1号)を備え、閲覧の記録をするものとする。
(6) 公表の時期
契約を締結した日の属する年度及び翌年度までを公表期間とする。
(7) 公表の対象外等
ア 予定価格が130万円以下の工事及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要がある工事については、本公表制度の対象外とする。
イ 測量並びに工事の設計及び工事に関する調査委託については、適正化法の対象外であるので、様式第2号の表面「契約」、「着工」、「竣工」、「発注標準等級」、「予定価格」、「工事の概要」、「落札者の住所」及び「指名理由」の欄、裏面の全部について記載の必要はない。
第7 告示の実施時期
この告示は、平成18年3月20日以降指名の通知をする工事等に適用する。
第8 様式の使用区分
様式第1号 入札結果簿閲覧簿
様式第2号 入札結果一覧表
附 則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成18年告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6、第8関係)

入札結果簿閲覧簿

課長

課員

閲覧年月日

対象工事名

閲覧の内容

閲覧者住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第6、第8関係)

年度入札結果一覧表

下記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。(単位:円)

NO

当初・変更

工事番号

入札年月日

工事等の名称

路線・河川名

工事箇所

工期

入札・見積

予定価格

(消費税込)

指名業者・入札額

落札者及び請負額

(消費税込)

変更後の契約額

(消費税込)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ワープロ表示)

(表)

入札執行機関      

入札(見積)執行調書

入札(契約)結果表

年災

 

事項

 

契約

 

工事番号

 

工事名

 

着工

 

入札執行年月日

 

 

発注種別

 

完成

 

審議番号

本庁

 

支所

 

発注標準等級

 

路線・河川名

 

予定価格

工事箇所

 

 

工事概要

 

 

業者コード

指名理由

落札者の住所

変更後の契約額

 

入札額及び再入札額

落札額(契約額)

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

※ 上記入札欄に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおりとする。

(裏)

 

 

随意契約とする理由

□ 1 特殊工事

□ 2 緊急工事

□ 3 継続工事

□ 4 他発注者との交錯工事

□ 5 その他(                               )

 

 

変更契約の内容

変更契約年月日

年        月        日

変更後の完成年月日

年        月        日

変更後の契約金額

 

 変更契約をする理由

 

 

□ 1 現場精査による数量増(減)

□ 2 (              )工事追加による増額

□ 3 その他(                               )

 

記入上の注意

 表面が入札(見積)執行調書、裏面が随意契約とする理由等とし、両面刷りで使用することとする。

 

1 「当初・変更」

  当初の場合、(当初)と表示する。

  変更がある場合は、当初のものを複写し、「変更」と表示する。

  なお、変更については最終の変更契約のものを記載すること。

2 「発注標準等級」

  発注の標準となる工事等の設計金額の等級区分に従い、その等級区分を記入し、等級区分のない工事については「−」を記入するものとする。

 (例:一般土木工事で5,000万円以上の工事の場合「A」と記入する。)

3 「指名理由」

略号

表示項目

選定理由

1

特殊工法

 工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を有する者として選定した。

2

施工金額大

 施工額が大きいので選定した。

3

緊急工事

 災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した。

4

災害復旧工事(範囲外対応)

 応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した。

5

大規模災害復旧工事(範囲外対応)

 大規模災害による災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した。

6

技術水準確保工事

 一部施工に係る工事なので、入札参加可能範囲外から選定した。

7

特別事情による業者不足(範囲外対応)

 特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その区域内に入札参加可能範囲内の業者が不足し、又はいないので入札参加可能範囲外から選定した。

8

当該建築物関連業者

 建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む。)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した。

9

一般的工事

 一般的な工事なので、前記1から8までに該当する者以外の者を選定した。

10

単独随意契約

 単独随意契約の相手方として選定した。

11

新規業者

 新規業者であるが施工能力があると認め選定した。

4 「随意契約とする理由」

項目

説明

1 特殊工事

 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事

2 緊急工事

 災害又は施設等の緊急復旧等緊急に施工が必要な工事

3 継続工事

 前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事

4 他発注者との交錯工事

 他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工された場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事

5 その他

 上記各項目に当てはまらない工事

 

5 「変更契約の内容」

  該当する項目をチェックするものとする。該当項目がない場合は、3をチェックし理由を簡潔に記載するものとする。

別紙1(第2関係)
契約の方法及び入札の条件(工事)
(指名競争の場合)
1 契約の方法
地方自治法施行令(以下「自治令」という。)第167条第3号の規定により指名競争入札とする。ただし、入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がいない場合は、自治令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とする。
2 入札の条件等
入札の際提示すべき条件は、次のとおりとする。
(1) 入札書の記載金額
落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札保証金
南会津町財務規則(平成18年南会津町規則第50号。以下「規則」という。)に定める入札保証金は、入札金額の100分の5の額とする。ただし、当該入札に指名する者のうち第115条第1項の規定に該当する者については免除する。
(3) 最低制限価格
自治令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する。
(4) 落札者
予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格を下らない最低の入札をした者を落札者とする。
(5) 契約保証金
ア 規則に定める契約保証金は、請負代金の10分の1以上の額とする。契約保証金の納付は、南会津町工事請負契約約款(平成18年南会津町告示第16号。以下「約款」という。)第4条に規定する担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。
イ 落札者が300万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が300万円を超えたときは、この限りでない。
(6) 前金払
規則で定める前金払は、当該工事の請負代金額が100万円以上である場合に限り、4割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、保証事業会社の保証契約を要する。
(7) 部分払
規則で定める部分払は、工事の既済部分に対する対価の10分の9を超えない範囲とする。(ただし、既済部分に対する対価が請負代金の10分の3(前金払の約定をもってするときは10分の5)を超えた場合に限る。)
(8) 工期は、入札に付する事項のとおりとする。ただし、工事の着手時期は契約締結の日から7日以内において工事発注者が指定する日とする。
(9) 建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。
(10) 日曜、祝日、休日は、就労者を休業させるよう配慮すること。
(11) 本工事の現場代理人、主任技術者、管理技術者及び専門技術者を定め約款に定める甲に通知するときは、履歴書を添付して契約締結後5日以内に提出すること。
(12) 約款第25条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ、甲又は乙の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(請負者の責めにより遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。
(13) 約款第25条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資料を添付すること。同条第4項の請負代金とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が請負代金額100分の1に満たないものは、損害額に含めないものとする。
(14) 工事の一部を下請負に付する場合は、南会津町元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。
(15) 工事請負契約書
「南会津町財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、特約条項として別記の条項を挿入する。
(16) 代理人の委任
代理人の委任状を提出する。
(17) 契約確定の時期
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により、両者が記名押印したとき確定する。
(18) その他
土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業及び舗装工事業に係る工事の場合には、工事現場に専任で配置することになる管理技術者は、指定建設業管理技術者資格者証の交付を受けている技術者を配置すること。
【入札の際提示すべき書類は、次のとおりとする。】
1 南会津町工事請負契約約款
2 設計書(金額抜き)、設計図、仕様書
3 南会津町元請・下請関係適正化指導要綱
《別記》特約条項
第1 乙は、約款第3条第1項に規定する請負代金内訳書の提出を要しない。
第2 乙は、約款第4条第1項に規定する契約の保証を付すことを要しない。ただし、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が300万円以上となった場合は、この限りでない。
(注 この特約契約は、落札者が300万円未満の場合に特約することとし、300万円以上の場合は特約しない。この場合、特約条項第3以下の各条項を1条繰り上げることとする。)
第3 約款第37条第1項ただし書の表中、請負代金の額の2,000万円以上の場合の、甲乙協議して定める回数は、2回とする。
第4 当該工事の入札の結果、予定価格5,000万円以上の工事請負契約は、南会津町財務規則により議会の議決を必要とすることから、この契約の締結に関し、南会津町議会において可決された場合に本契約として成立するものとし、可決されなかった場合又は否決された場合には、本契約は不成立とする。
なお、このことによる損害を生じた場合においても、町は一切その賠償の責めを負わないものとする。

別紙2(第2関係)
契約の方法及び入札の条件(委託)
(指名競争入札の場合)
1 契約の方法
地方自治法施行令(以下「自治令」という。)第167条第3号の規定により指名競争入札とする。ただし、入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がいない場合は、自治令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とする。
2 入札の条件等
入札の際提示すべき条件は、次のとおりとする。
(1) 入札書の記載金額
落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札保証金
南会津町財務規則(以下「規則」という。)に定める入札保証金は、入札金額の100分の5の額とする。ただし、当該入札に指名する者のうち第115条第1項の規定に該当する者については免除する。
(3) 落札者
予定価格の範囲内で、最低の入札をした者を落札者とする。
(4) 契約保証金
規則に定める契約保証金は、委託料の100分の10以上の額とする。ただし、規則第98条の規定に該当する者については免除する。
(5) 前金払
規則で定める前金払は、3割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、保証事業会社の保証契約を要する。
(6) 連帯保証人
規則第101条第1項の規定により連帯保証人を付するものとする。
(7) 工期
工期は、入札に付する事項のとおりとする。ただし、委託の着手時期は契約の日から7日以内において委託者が指定する日とする。
(8) 委託契約書
建物等調査等業務委託について(昭和56年4月6日付第159号土木部長通知)によるものとする。
(9) 契約の確定時期
地方自治法第234条第5項の規定により、両者が契約書に記名押印した時確定する。
(10) その他
入札の際提示すべき書類は、設計書(金額抜き)、設計図及び仕様書とする。

別紙3(第2関係)
競争入札心得
1 趣旨
町所掌の工事又は製造の請負契約に係る指名競争(以下「競争」という。)による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。
2 入札保証金等
入札保証金の納付等については、別に定めるところによる。
3 入札等
(1) 入札参加者は、指名通知書、南会津町工事請負契約約款、金額抜き設計図書、仕様書、契約の方法及び入札の条件及び現場等を熟知の上入札しなければならない。
(2) 入札参加者は、所定の日時に所定の場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とし、郵便をもって提出することができない。
(3) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。
(4) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(5) 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正は価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(6) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札書を一旦提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4 入札の辞退
(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式)を契約権者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
5 公正な入札の確保
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札にあっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
6 入札の取りやめ等
(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
7 無効の入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 競争入札参加者の資格のない者のした入札
イ 所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者のした入札
ウ 郵便による入札
エ 委任状を持参しない代理人のした入札
オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
カ 記名押印を欠く入札
キ 金額を訂正した入札
ク 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札
ケ 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札
コ 明らかに連合によると認められる入札
サ その他入札に関する条件又は町において、特に指定した事項に違反した入札
8 落札者の決定
(1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とする。
(2) 自治令第167条の10第2項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
(3) 落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
9 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
10 契約保証金等
契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。
11 契約書等の提出
(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約権者が指示する契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて一定期間内に、これを契約権者に提出しなければならない。
(2) 落札者が、前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札を取り消すことがある。
(3) 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに契約権者が指示する請書を提出しなければならない。ただし、契約権者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
12 異議の申立て
入札をした者は、入札後、第3条第1項に規定する入札の条件等及びこの心得についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
13 共同企業体に関する事項
共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を提出し、入札に参加しなければならない。
14 その他
この心得に疑義がある場合は、入札参加者は、その疑義について入札前において質問することができる。

別記様式(別紙3関係)

入札辞退届

 

 工事番号

 工事名

 

 上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。

     年  月  日

住所        

商号又は名称        

代表者氏名       印

  南会津町長