南会津町
こんなときは▼
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる 機械・器具・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、
などの事業用資産です。
したがって、例えばミシンを家庭用に使用している場合には課税対象となりませんが、 事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)